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alato Internet インターネットサービス契約約款
1996年7月1日
2000年4月21日改定
(株)電算システム
目 次

第1章 総則
第2章 alatoネットの内容等
第3章 利用契約の締結等
第4章 回線
第5章 顧客側設備等
第6章 alatoネットの利用制限
第7章 禁止事項および当事者間解決の原則
第8章 料金等
第9章 損害賠償
第10章 利用停止および利用の解約
第11章 機密保持
第12章 雑 則
付則

 


第1章 総 則

第1条(契約約款の適用)
  1. 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律 第86号)第31条 第5項に基づき、このインターネットサービス契約約款(以下「契約約款」といいます)を定め、これによりalatoネットを提供します。
     
  2. お客様はこの契約約款の他、当社がお客様向けに提供するalatoネットにおいて利用規約が設けられている場合は、当該利用規約に従ってサービスを利用するものとします。

第2条(契約約款の変更)

当社は、お客様の承諾を得ることなく、この契約約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のインターネットサービス契約約款によります。なお、変更後の契約約款については、 alato Internetホームページ上でお客様に通知するものとします。


第3条(協 議)

この契約約款に記載のない実施上必要な細目については、お客様と当社との協議によって定めます。

第4条(用語の定義)

この契約約款においては、次の用語の意義はそれぞれ次の意味で使用します。

alatoネット
株式会社電算システムが提供するインターネットサービス
alatoネット用通信回線
当社がalatoネットを提供するにあたり、当社が第一種電気通信事業者その他電気通信事業者より提供を受けている電機通信回線
alatoネット用設備
alatoネットに使用するalatoネット用通信回線に接続された当社の通信設備および電子計算機等(電子計算機の本体、入出力装置およびその他の機器ならびにソフトウェアをいいます)
お客様
当社と利用契約を締結している者
利用契約
alatoネットの提供を受けるためのお客様と当社間の契約
顧客設備等
お客様がalatoネットの提供を受けるため、アクセス回線を経由して、または直接alatoネット用通信回線と接続する端末設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェア
アクセス回線
顧客設備等をalatoネット用通信回線に接続するために、当社もしくはお客様が第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者から借りる電気通信回線をいい、電話回線、ISDN回線、専用回線等があります。
アクセスポイント
お客様が顧客設備等をアクセス回線を経由してalatoネット用通信回線と接続するための接続ポイント


第2章 alatoネットの内容等


第5条(サービスの種類および内容)

alatoネットの種類およびその内容は、別表に記載のとおりとします。

第6条(サービスの提供区域)

alatoネットの提供区域は、この会員規約で特に定める場合を除き、原則として日本全国とします。


第3章 利用契約の締結等

第7条(利用申込)

alatoネットの利用契約の申込は、必要事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出していただきます。

第8条(利用契約の成立)

利用契約は、前条の申込に対し当社が承諾したときに成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、利用申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合があります。

  1. 申込書に虚偽の事実の記載があったとき
  2. 申込者がalatoネットの利用料金等の支払いを怠るおそれがあることが明らかなとき
  3. 申込者が第31条(利用の停止)に該当するとき
  4. 申込者が未成年者であり入会申込の際に法定代理人の同意を得ていないとき
  5. 申込者が過去に、契約違反により alatoネットの利用契約を解約されたことがあるとき
  6. 当社の業務の遂行上または技術上に著しく困難があるとき

    当社がalatoネットの種類により、会員番号を設定した場合は、前項の承諾のときにこれをお客様に通知します。

第9条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)

お客様は、当社書面による事前の承諾なしに、利用契約に基づいて alatoネットを利用する権利を譲渡しないものとします。

第10条(お客様の地位の承継等)

相続または法人の合併によりお客様の地位の承継があったときは、地位の承継をした者は、継承をした日から30日以内に当社所定の書類を当社に提出していただきます。

第11条(お客様の氏名等の変更)

  1. お客様は、その氏名もしくは名称または住所もしくは所在地またはクレジットカードの番号またはクレジットカードの有効期限について変更があったときは、変更があった日から30日以内に当社所定の書類を当社へ提出していただきます。

  2. お客様は、前項に定める場合を除き、利用契約の申込書に記載の事項を変更しようとするとき(顧客設備等の追加、変更、削除等を行うことを含みます)は、当社所定の書類に変更事項、変更予定日等を記入して、変更予定日の1ヶ月前までに当社に提出していただきます。


第4章 顧客側設備等

第12条(顧客設備等の設置)

  1. お客様は当社からalatoネットの提供を受けるにあたっては、自らの費用で、当社が定める技術的事項に従って顧客設備等を、アクセス回線を経由して当社のアクセスポイントに接続していただきます。

  2. お客様が接続する顧客設備等は、当社が提示する技術的事項に適合する機器とします。ただし、alatoネットの種類により個別に当該技術的事項を提示することがあります。

第13条(お客様の維持責任)

  1. お客様はalatoネットの遂行に支障を与えないために、顧客設備等を正常に稼働するよう維持していただきます。

  2. お客様は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、顧客設備等に他の機械、付加物品等を取りつけないものとします。

第14条(顧客設備等の検査)

  1. 当社は、お客様がalatoネットの利用開始に伴い顧客設備等を接続する場合、あるいは既に使用中の顧客設備等の変更あるいはアクセス回線の変更をする場合、もしくは顧客設備等に異常があると認められる場合、その他alatoネットの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、その顧客設備等の種類あるいは接続状態等について検査を行うことがあります。この場合、お客様は、正当な理由がある場合を除いて検査を受けることを承諾していただきます。

  2. 前項の検査を行うため当社の係員がお客様の構内に立ち入る場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。

  3. 第1項の検査を行った結果、顧客設備等の種類あるいは接続状態等に不適切な事項が発見されたときは、当社はお客様にその是正を要求することができるものとします。

第15条(会員番号およびパスワードの管理責任)

お客様は、会員番号として当社より付与された番号(以下IDといいます)およびパスワードを第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更、質入などすることはできません。お客様は、本約款に基づき付与されたIDおよびパスワードの管理、使用について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより当該会員に生じた損害については、当社は何ら責任を負わないものとし、当社に損害を与えることはないものとします。また、会員番号およびこれに対応するパスワードの使用により発生した料金については、すべて会員の負担とします。


第5章 alatoネットの利用制限

第16条(alatoネットの利用制限)

当社は、電気通信事業法第8条により、公共の利益のため、非常時における緊急を要する重要通信を内容とするalatoネットを確保または優先させるため、その他のalatoネットの提供を制限または停止することがあります。


第6章 保守

第17条(alatoネット用通信回線の維持責任)

当社は、alatoネット用通信回線を第一種電気通信事業者により事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持させます。

第18条(alatoネット用通信回線の修理または復旧)

当社は、alatoネット用通信回線に障害が発生した場合あるいはalatoネット用通信回線が滅失した場合、当該alatoネット用通信回線の貸し主である第一種電気通信事業者の修理基準に従って修理または復旧させます。ただし、この場合に次条の規定に該当するときは次条の規定が適用されるものとします。

第19条(修理または復旧の順序)

当社は、alatoネット用通信回線またはalatoネット用設備が故障し、または滅失した場合に、第18条の規定により優先的に取り扱われるalatoネットに使用するalatoネット用通信回線またはalatoネット用設備を優先して修理し、または復旧します。

第20条(提供の中断)

当社は、次の場合には、alatoネットの提供を中断することができるものとします。

  1. alatoネット用設備の保守上または工事上やむを得ないとき
  2. 第一種電気通信事業者その他電気通信事業者の都合によりalatoネット用通信回線の使用が不能なとき

    当社は、前項の規定によりalatoネットの提供を中断するときは、あらかじめその旨をお客様にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。


第7章 禁止事項および当事者間解決の原則

第21条(禁止事項)

お客様は、 alatoネットを利用して、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。

  1. 他人の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
  2. 他人の肖像権、プライバシーを侵害する行為
  3. 他人を誹謗中傷し、またはその名誉を毀損する情報を不特定または多数人に対して送信または表示する行為
  4. 猥褻または幼児虐待にあたる文書、画像等を不特定または多数人に対して送信または表示する行為
  5. 公職選挙法に違反する行為
  6. 無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、またはこれに勧誘する行為
  7. 他人の顧客設備等または alatoネット用設備の利用または運営に支障を与える行為
  8. 他人になりすまして情報を送信または表示する行為
  9. 受信者の意に反して、広告、宣伝、勧誘のメールを送信する行為
  10. その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為
  11. 前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ、情報等へリンクを張る行為

第22条(当事者間解決の原則)

  1. 会員は、他の会員の行為につき、前条各号のいずれかに該当すると判断し、当該行為に要望等ある場合は、当該他の会員に対し、直接その旨を通知するものとします。

  2. 会員は、自己の行為につき、前条各号のいずれかに該当するとして他人から何らかのクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって当該クレームを処理解決するものとします。

第23条(トラブル処理)

当社は、第三者からの通知に基づき、会員の行為が第21条各号のいずれかに 該当すると判断した場合、または第22条第2項のクレームに関するトラブルが生じたことを知った場合は、当該会員への事前の通知なしに、当該会員が送信 または表示する情報の一部もしくは全部の削除または不表示、あるいは第32条に基づく利用契約の解約等、当社が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。


第8章 料金等

第24条(料金の適用)

alatoネット料金は、別表に規定するところによります。

第25条(料金の計算方法)

  1. alatoネット料金のうち、契約料(以下「契約料」といいます)は、各alatoネットの利用契約毎に一時金としてお支払いいただく料金です。

  2. alatoネット料金のうち、月額料金(以下「月額料金」といいます)は、月毎にお支払いいただく料金であり、料金月(当社が利用契約毎に定める暦月の一定の起算日から翌暦月の起算日の前日までの間をいい、以下同じとします)に従って計算します。月額料金のうち基本料金(以下「基本料金」といいます)は、お客様が使用するalatoネットの種類に応じて定まる毎料金月一定額の料金であり、従量制料金(以下「従量制料金」といいます)は、当社の機器により測定したお客様の利用時間に応じて別表に規定する料金に基づき計算する料金です。

  3. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。

  4. お客様は、従量制料金について、当社の機器の故障等により正しく計算することができなかった場合は、次の各号に定める方法により計算した料金額を支払っていただきます。

    1. 過去1年間の実績を把握することができる場合
    機器の故障等により正しく計算することができなかった日の初日(初日が確定できないときは、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における一日平均の従量制料金が最低となる値に、計算できなかった期間の日数を乗じて得た額

    2. 前号以外の場合
    把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した一日平均の従量制料金が最低となる値に計算できなかった期間の日数を乗じて得た額

  5. お客様は次の場合を除き、alatoネットを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
    利用できない理由
    お客様の責めによらない理由により、1日の利用時間の全部についてそのalatoネットを全く利用することができなかったとき(当社がalatoネットを全く提供しないときもしくはalatoネットの支障が著しく、その支障が全く利用できない程度の場合をいいます)

  6. 基本料金のうち支払いを要しない額
    そのalatoネットの基本料金のうち、次式により算出される額
    基本料金 × 1/30 × 利用できなかった日数

第26条(消費税等相当額の算定)

  1. 消費税および地方消費税(以下総称して「消費税等」という)相当額は、前条に基づき算出されたalatoネット料金に対して算定されるものとします。

  2. 消費税等相当額の算定に関して、1円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てるものとします。

  3. 消費税等相当額の算定の際の税率は、当該算定時に税法上現に有効な税率とします。

第27条(料金の支払方法)

お客様は、alatoネット料金を当社が指定する期日までに当社の指定する方法により当社あるいは当社指定の金融機関に支払うか、当社が別途指定する集金代行業者を通じ当社の指定する期日にお客様が指定する預金口座からの自動引き落しにより支払う、または当社が承認したクレジットカード会社の発行する会員保有のクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の規約に基づき支払うものとします。

第28条(割増金)

お客様は、alatoネット料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。

第29条(延滞利息)

お客様は、alatoネット料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額を、延滞利息として当社が指定する期日までに支払っていただきます。


第9章 損害賠償

第30条(損害賠償の限度)

  1. 当社が提供すべきalatoネットの全部または一部を当社の責に帰すべき理由によりお客様が全く利用できない(当社がalatoネットを全く提供しない場合もしくは当該alatoネットの支障が著しく、その支障が全く利用できない程度の場合をいい、以下利用不能といいます)ために、お客様に損害が発生した場合、お客様が利用不能となったことを当社が知った時刻から起算して24時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当社は、次の各号に定める額を限度としてお客様に現実に発生した通常損害の賠償請求に応じます。

    1. 利用不能の状態が生じた料金月の前料金月から起算して、過去12料金月間に発生した当該alatoネットの月額料金の1料金月の平均額

    2. 利用不能の状態が生じた料金月の前料金月から起算して当該alatoネットの利用開始日までの期間が12料金月に満たない場合には、当該期間に発生した当該alatoネットの月額料金の1料金月の平均額

    3. 前号の期間が1料金月に満たない場合には、当社が知ったお客様が利用不能となった時刻までに発生した当該alatoネットの月額料金の1日の平均額に30を乗じた額

  2. 利用不能が当社の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。

  3. alatoネット用通信回線にかかる第一種電気通信事業者の提供する電気通信役務、または、相互接続する他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因してお客様が利用不能となった場合、利用不能となったお客様全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者、または、相互接続する他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とするものとし、当社は、前第1項に準じてお客様の損害賠償の請求に応じます。

第31条(免 責)

  1. 当社は、前条第1項の場合を除き、お客様がalatoネットの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負いません。

  2. 当社は、会員がalatoネットを利用することにより他人との間で生じたトラブル等に関し、一切責任を負わないものとします。


第10章 利用停止および利用契約の解約

第32条(お客様が行う利用契約の解約)

  1. お客様は、当社所定の書類に解約するalatoネットの種類、解約日等当社の指定する事項を記入のうえ解約日の2ヶ月前までに、当社に通知していただくことにより、いつでも利用契約を解除することができます。ただし、当社は別途指定する種類のalatoネットについては、最低利用期間を定めることがあります。

  2. 当社が会員である個人の死亡を知った時をもって、利用契約は自動的に解約されるものとします。

第33条(利用の停止)

  1. 当社は、お客様が次のいずれかに該当する場合は、そのalatoネットの利用を停止することがあります。

    1. alatoネット料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
    2. 第11条、第13条第2項、第14条、または第39条の規定に違反したとき。
    3. 第15条の規定に違反して、当社の検査を受けることを拒んだとき。またはその検査の結果発見された不適切な事項を是正しなかったとき。
    4. 第三者からの通知に基づき、当該会員の行為が第21条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
    5. alatoネットの運営を妨害したとき。
    6. 当社が承認したクレジットカード会社の発行する会員保有のクレジットカードの利用が停止させられたとき。

  2. 当社は、前項の規定によりalatoネットの利用停止をするときは、その理由、利用停止をする日および期間をあらかじめお客様にお知らせします。

第34条(サービスの廃止)

当社は、都合によりalatoネットの特定の種類のサービスを廃止することがあります。

第35条(当社が行う利用契約の解約)

  1. 当社は、第33条の規定によりalatoネットの利用を停止されたお客様がその事由を解消しない場合は、その利用契約を解約することがあります。

  2. 当社は、お客様において手形の不渡りまたは破産申し立て等の理由により債務の履行が困難になったときは、第33条および前項の規定にかかわらず利用の停止をしないでその利用契約を解約することがあります。

  3. 当社は、前第1項および第2項の規定により、利用契約を解約しようとするときは、あらかじめお客様にその旨をお知らせします。


第11章 機密保持

第36条(機密保持)

当社は、alatoネットの提供に関連して知り得たお客様の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。


第12章 雑 則

第37条(特約との関係)

別表において、サービス毎に別段の規定がある場合は、当該規定の内容がこの会員規約の各条項に優先して適用されるものとします。

第38条(管轄裁判所)

この会員規約に関する訴訟については、岐阜地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。

第39条(準拠法)

この会員規約に関する準拠法は日本法とします。


付 則

この契約約款は、平成11年7月27日より効力を発するものとします。


別 表

1.サービスの内容

(1)インターネットサービスの種類

種 類 内 容
専用線IPサービス お客様が指定するネットワークとアクセスポイントとの間に設置される専用回線を使用して提供するインターネット接続サービスで、アクセスポイントはお客様専用の取り口を用意します。
ネットワーク型
ダイヤルアップ
IPサービス
お客様が指定するネットワークとアクセスポイントとの間に設置されるINSSネット64回線を使用して提供するインターネット接続サービスで、アクセスポイントは他のお客様と共用となります。
端末型ダイヤルアップ
IPサービス
お客様が指定するコンピュータとアクセスポイントとの間に設置される電話回線またはINSネット64回線を使用して提供するインターネット接続サービスで、アクセスポイントは他のお客様と共用となります。
UUCPサービス お客様が指定するコンピュータとアクセスポイントとの間に設置される電話回線またはINSネット64回線を使用して提供するUUCPプロトコルによるサービスで、アクセスポイントは他のお客様と共用となります。
サーバサービス お客様にインターネットサーバのディスクエリアもしくはインターネットサーバを貸し出し、情報提供の環境を提供します。

(2)インターネットサービスの品目
1.専用線IPサービス

品 目 内 容
19.2Kbps接続サービス 3.4KHz帯域品目の専用回線で接続するもの
64Kbps接続サービス 64Kビット/秒の符号伝送用の専用回線で接続するもの
128Kbps接続サービス 128Kビット/秒の符号伝送用の専用回線で接続するもの
192Kbps接続サービス 192Kビット/秒の符号伝送用の専用回線で接続するもの
256Kbps接続サービス 256Kビット/秒の符号伝送用の専用回線で接続するもの
384Kbps接続サービス 384Kビット/秒の符号伝送用の専用回線で接続するもの
512Kbps接続サービス 512Kビット/秒の符号伝送用の専用回線で接続するもの
768Kbps接続サービス 768Kビット/秒の符号伝送用の専用回線で接続するもの
【備考】
当社は、お客様の要望その他の事由により上記の品目以外のものを提供することがあります。

2.ネットワーク型ダイヤルアップIPサービス

品 目 内 容
INSネット64接続サービス ターミナルアダプタ(TA)やルータ等を介してINSネット64経由で接続するもの
【備考】
当社は、お客様の要望その他の事由により上記の品目以外のものを提供することがあります。

3.端末型ダイヤルアップIPサービス

品 目 内 容
電話回線接続サービス モデムを介して電話網経由で接続するもの
INSネット64接続サービス ターミナルアダプタ(TA)やルータ等を介してINSネット64経由で接続するもの
【備考】
当社は、お客様の要望その他の事由により上記の品目以外のものを提供することがあります。

4.UUCPサービス

品 目 内 容
電話回線利用 モデムを介して電話網経由で接続し、UUCPサービスを利用するもの
INSネット64接続サービス ターミナルアダプタ(TA)やルータ等を介してINSネット64経由で接続し、UUCPサービスを利用するもの
【備考】
当社は、お客様の要望その他の事由により上記の品目以外のものを提供することがあります。

4.サーバサービス

品 目 内 容
レンタルディスク
イージースタイル
alato Internetサーバのエリア内に定型フォーマットに沿って、インターネットにホームページを公開するもの。
レンタルディスク
フリースタイル
alato Internetサーバに、お客様のご利用できるエリアを貸し出すもの。
バーチャルドメイン・ライト alato Internetサーバのエリアの一部を、お客様が取得されたドメインにてご利用できるもの。
バーチャルドメイン alato Internetサーバのエリアの一部を、お客様が取得されたドメインにてご利用できるもの。
バーチャルドメイン・NEWライト alato Internetサーバのエリアの一部を、お客様が取得されたドメインにてご利用できるもの。
ドリームライト alato Internetサーバのエリアの一部を、お客様が取得されたドメインにてご利用できるもの。
独自サーバ構築サービス alato Internetサーバを、エリア等を他者と共有することなく1台のサーバにて利用できるもの。
【備考】
当社は、お客様の要望その他の事由により上記の品目以外のものを提供することがあります。

2.サービス時間

毎日 0:00〜24:00 とします。
(但し、この契約約款第20条により、予告の上運休することがあります。)

3.料金

別途定めます。

4.特約

端末型ダイヤルアップIPサービス共通内容

  1. 月額料金は、お客様に発送する会員登録通知書の発行日の翌月から月額料金(基本料金と従量制料金)が発生します。以降は、ある料金月(当月1日から同月末日まで)において全く接続しなくても、月額料金が発生します。なお、1か月に満たない料金月も、1料金月とし、月額料金の全額が発生します。
  2. 月額料金は、お客様がalatoネットに接続している時間に従い発生する料金です。お客様がalatoネットに接続している時間については、「秒」単位で測定し、各料金月において集計した後、「秒」単位の端数を切り上げて、「分」単位の時間に換算するものとします。
  3. 最初に月額料金が発生する料金月は、月額料金と契約料を併せた金額が発生します。
  4. ローミングサービスの利用料金は、月額料金に保証されている接続時間や超過料金には含まれません。
  5. メールアドレスの変更には、1メールアドレスに対して1回の変更につきそれぞれ変更料が発生します。
  6. メールアドレスの追加は、別途定める料金にて行います。その料金は、当社がお客様にメールアドレスを追加発行し、お客様の利用に供した料金月より発生します。なお、1か月に満たない料金月も、1料金月とし、月額料金の全額が発生します。
  7. アクセスポイントとお客様を接続する電話回線またはISDN回線を利用するための費用が別途必要です。

端末型ダイヤルアップIPサービス(個人契約)

  1. お客様の接続できる回線は1回線です。
  2. 料金決済は自動口座引落のみとなります。

端末型ダイヤルアップIPサービス(学割契約)

  1. お客様の接続できる回線は1回線です。
  2. 料金決済は自動口座引落のみとなります。
  3. 学生証から通常の就業期間をもとに残りの就業期間を算定し、その期間に対して学割価格を適用します。
  4. 就業期間を延長される場合は、再度お申し込み頂くことにより、延長が可能とします。

端末型ダイヤルアップIPサービス(法人契約)

  1. 料金決済は自動口座引落若しくは振込方式のいずれかとなります。

端末型ダイヤルアップIPサービス(法人S契約)

  1. お客様の接続できる回線は1回線です。
  2. 料金決済は自動口座引落若しくは振込方式のいずれかとなります。

ローミングサービス

  1. 端末型ダイヤルアップIPサービスを契約されたお客様すべてに対してローミングサービスを行います。
  2. DREAM NET の国内アクセスポイントとDDI マルチメディアアクセスライン(DDI MAL)のアクセスポイント、PIAFS、PIASネット、GRICやIPASSが使用できます。アクセスポイントの電話番号はDREAM NETのホームページ等にて確認ください。
  3. お客様がローミングサービスを利用している時間については、「秒」単位で測定し、各料金月において集計した後、「秒」単位の端数を切り上げて、「分」単位の時間に換算するものとします。
  4. ローミングサービスの利用料金は、月額料金に保証されている接続時間や超過料金には含まれません。
  5. 料金決済は、ご契約のダイヤルアップサービスの決済方法に準じます。
  6. ローミングサービスのアクセスポイントからは、alatoネット会員専用ページの閲覧、alatoネットのニュースサーバからのニュース購読、パスワードの変更はできません。

サーバサービス共通内容

  1. サーバサービスとは、alatoネットのインターネット網上に設置されているサーバにて、情報発信が可能なサービスです。
  2. サーバサービスとは、機能を提供するものであり設備を販売するものではありません。
  3. 設置場所は、当社が指定する場所に設置します。
  4. ホームページ等の最新データはお客様にて保存されるものとします。
  5. alatoネットにてデータ復旧作業を行った場合は、最新のデータに復旧できるものとは限りません。
  6. 月額料金は、お客様に発送する会員登録通知書の発行日の当月から月額料金(基本料金)が発生します。なお、1か月に満たない料金月も、1料金月とし、月額料金の全額が発生します。
  7. 料金決済は自動口座引落若しくは振込方式のいずれかとなります。
  8. cgiは、alatoネットにて準備されているcgiのみ利用できます。
  9. 契約を解約する場合には、解約申込当日から3ヶ月目の末日まで料金が発生します。

レンタルディスク・フリースタイル

  1. 基本ディスク容量と増設単位は、別途価格表に記載されている単位とします。
  2. URLは 「http://www.alato.ne.jp/お客様の決められた名前」 となります。
  3. URLを変更する場合には、別途変更料が発生します。

バーチャルドメイン・ライト

  1. ご利用料金は、ドメインの維持管理とメールアカウント・ディスクエリアの機能提供までを範囲とします。
  2. 1ドメインに対して1契約とします。
  3. メールアドレスは、ホームページと同一ドメインにて利用されることとします。
  4. メールアドレスの変更には、1メールアドレスに対して1回の変更につきそれぞれ変更料が発生します。
  5. 当社は、社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンターの規定に従い、決められた場所に契約内容の一部を登録し、公開します。

バーチャルドメイン

  1. ご利用料金は、ドメインの維持管理とメールアカウント・ディスクエリアの機能提供までを範囲とします。
  2. 1ドメインに対して1契約とします。
  3. メールアドレスは、ホームページと同一ドメインにて利用されることとします。
  4. メールアドレスの変更には、1メールアドレスに対して1回の変更につきそれぞれ変更料が発生します。
  5. 当社は、社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンターの規定に従い、決められた場所に契約内容の一部を登録し、公開します。

独自サーバ構築サービス

  1. ご利用料金は、ドメインとメールアカウント・ディスクエリアの維持・管理までを範囲とします。
  2. 1ドメインに対して1契約とします。
  3. メールアドレスは、ホームページと同一ドメインにて利用されることとします。
  4. サーバのディスク容量は、OSやプログラム等Webとメールが機能する為のものが含まれた、総容量とします。
  5. メールアドレスの変更には、1メールアドレスに対して1回の変更につきそれぞれ変更料が発生します。
  6. 当社は、社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンターの規定に従い、決められた場所に契約内容の一部を登録し、公開します。

5.技術的事項
1.物理的条件、相互接続回路および電気的特性の条件

速度品目 物理的条件 相互接続回路 電気的特性
専用回線 19.2Kbps 25ピンコネクタ ISO標準IS 2110準拠 ITU勧告V.24準拠 ITU勧告V.28準拠
64Kbps
128Kbps
192Kbps
256Kbps
384Kbps
512Kbps
768Kb
34ピンコネクタ ISO標準IS 2593準拠 ITU勧告V.24準拠 ITU勧告V.28/V.35準拠
15ピンコネクタ ISO標準IS 4903準拠 ITU勧告X.24準拠 ITU勧告X.27(V.11)準拠
8ピンコネクタ ISO標準IS 8877準拠 ITU勧告I.431準拠
交換回線 INSネット64 64Kbps 8ピンコネクタ ISO標準IS 8877準拠 ITU勧告I.431準拠
電話回線 〜56Kbps 25ピンコネクタ ISO標準IS 2110準拠 ITU勧告V.24準拠 ITU勧告V.28準拠

2.基本的な通信手順の種類

通信手順の種類
  • 同期式ハイレベルデータリンク制御手順
  • 調歩式無手順端末用制御手順
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